グループホーム悠 感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する指針

 

1.感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的考え方

ホームにおいて、感染症が発生時、まん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備し、平素から対策を実施するとともに、感染予防、感染症発生時には迅速で適切な対応が取れるよう指針を定め、事業所全体で取り組みを推進していきます。

 

2.感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的方針

(1)感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の体制

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、感染対策担当者を定め、委員会

を設置する等事業所全体で取り組みます。

(2)平常時の対応

①施設内の衛生管理

事業所では、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、衛星管理マニュア

ル、食中毒・感染症マニュアルに従い施設内の衛生保持に努めます。

②感染症対策

日頃から職員の手洗い、手指の消毒、うがいを徹底し、感染症の流行が見られた場

合にはマスクを着用します。また、入居者にも注意喚起をして可能な限りの感染症

対策を実行します。また、血液・体液・排泄物・嘔吐物等を扱う場面では細心の注

意を払い、適切な方法で対処します。入居者の異常の兆候をできるだけ早く発見す

るために、健康状態を常に注意深く観察することに留意します。

③外来者への衛生管理の周知徹底を図りまん延防止に努めます。マスクの着用や手指

の消毒等感染症対策の協力を依頼し、感染状況によっては外来の制限の対策を取り

ます。

(3)発生時の対応

万一、感染症及び食中毒が発生した場合は、食中毒・感染症マニュアルに従い、感

染の拡大を防ぐため下記の対応を図ります。

   「発生状況の把握」

   「感染拡大の防止」

   「医療処置」

   「行政への報告」

    「関係機関との連携」

 

 

3.感染症・食中毒まん延防止に関する体制

(1)感染症対策委員会の設置

①設置目的

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討するため、感染症

対策委員会を設置します。

②感染症対策委員会の構成員

管理者を委員長とし、全介護スタッフ、調理スタッフ等を委員として選任します。

管理者は感染症対策責任者を兼務します。

③感染症対策委員会の開催

委員会は感染症が発生しやすい時期を考慮しながら、概ね6月に1回以上開催

します。その他、必要に応じて開催します。

④感染症対策委員会の主な役割

・感染症予防対策及び発生時の対応の立案

・感染症対策に関する、職員研修の企画と実施

・各指針・各マニュアル等の作成

・利用者・職員の健康状態の把握と対応策

・利用者の感染症の既往の把握と対応策

・感染症発生時の対応と報告

・感染症対策実施状況の把握と評価

⑤職員研修の実施

・定期的な教育・研修を年 1 回以上実施する。

 

4.感染症・食中毒予防・まん延防止に関する指針の閲覧について

この指針は、いつでも閲覧できるようにホーム内に文章の掲示及び当法人ホームペー

ジにて公表します。

 

5.その他

本指針や感染症対策に関するマニュアル類等は感染症防止委員会において定期的に見

直し、必要に応じて改正するものとします。

 

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厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処の手順(要約)

 

1.社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等

  主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報

告するとともに、併せて保健所に連絡し、指示を求めるなどの措置を講ずること。

ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤

患者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は

全利用者の半数以上発生した場合

ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生

が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 

2.その他留意事項

ア.感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の

状況やそれぞれに講じた措置等を記録すること。

イ.1の報告を行った施設等においては、その原因の究明に資するため、診察医等

と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めること。

ウ.医師が、感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又は

その疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届

出を行う必要があるので、留意すること。

 

附則

 

この指針は、2023年10月1日より施行する